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企業責任

CORPORATE RESPONSIBILITY

内部統制システムの基本方針

メディアスホールディングス株式会社(以下「当社」という)は、下記のとおり、内部統制システムの基本方針を策定する。

(1)当社及び各子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社及び各子会社の取締役及び使用人を対象に、行動規範の周知徹底を継続して行うとともに、コンプライアンスガイドラインを制定し、法令、定款、社内規程、社会通念及び企業理念等、職務の執行にあたり遵守すべき具体的な事項について、当社及び各子会社からなる当社グループ全体の理解を深め、当社グループにおけるコンプライアンスを確保するための体制を構築する。その一環として、当社に、当社グループの取締役(社外取締役を除く。)及び使用人を対象としたコンプライアンス等に関するeラーニング等による社内研修制度を構築し、実施する。

当社グループにおけるコンプライアンス体制を推進するために、当社に、当社の代表取締役を委員長とし、当社の取締役及び各子会社の代表取締役社長を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の審議を行う。また、コンプライアンス委員会は審議の内容を取締役会に報告する。

当社の取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役を選任する。

当社及び各子会社の取締役は、社外で開催されるコンプライアンスに関する各種セミナー等に出席し、理解を高める。

当社グループにおけるコンプライアンスに係る通報機能及び相談機能を強化するため、当社グループのすべての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報制度であるヘルプライン「Kコール」を設置するとともに、当該通報を行った者に対して不利な取り扱いを行う事を禁止する。

当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固とした対応で、徹底的にこれを排除し、また付け入る余地を与えないよう配慮する旨を基本方針とする。
当社グループにおける反社会的勢力排除体制としては、対応マニュアル等を制定し、所管部署を定め運用を行う。また、取引先との間で締結する取引基本契約書等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を織込む。
なお、所轄警察署や特殊暴力防止対策連合会等外部機関と連携し、不当要求防止責任者を選出・配置し、問題発生時には顧問弁護士を通じた社内体制を構築する。

他の業務執行部門から独立した当社の内部監査室による内部監査を実施する。内部監査を通じて当社及び各子会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、当社グループの使用人の職務執行の適正性を確保する。

当社の監査等委員会と当社の内部監査室は、毎月連絡会を開催し連携をとり、情報の共有化に努め相互に監査の効果を高める。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会等の議事録や稟議書等、当社の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程等に従って適切に保存及び管理を行い、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。

(3)当社及び各子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループにおけるコンプライアンス、災害・環境・情報セキュリティ等に係る個別のリスクについて、リスクカテゴリーごとに当社及び各子会社の各部門が、それぞれ規程及びマニュアル等に従い、当社及び各子会社の使用人に対する教育・指導を行うものとする。

大地震等の大規模災害発生時における対策として、当社グループにおいてグループ横断的な大規模災害BCP(事業継続計画)を策定し、役職員、来訪者等の安全、重要業務の継続等を確保するための体制を構築する。

当社グループ全体のリスクの認識・リスクの発生の未然防止等の検討を、サステナビリティ委員会及びその分科会である専門委員会にて行う。また、審議の内容は取締役会に報告する。

サステナビリティ委員会及びその分科会である専門委員会にて、リスクマネジメント上重要な課題を審議するとともに、当社及び各子会社が連携をとりながら、グループ横断的見地から、リスク管理体制を整備する。

他の業務執行部門から独立した当社の内部監査室による内部監査を実施する。内部監査を通じて、当社及び各子会社の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保する。

(4)当社及び各子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社及び各子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社においては取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時にこれを開催するものとし、各子会社においてはその規模等に応じて、定期的に取締役会を開催し、必要に応じて臨時にこれを開催する体制を構築させる。

当社における組織及び職務権限に関する規程を定め、取締役の職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで組織の効率的な運営を図り、各子会社においてもこれに準拠した体制を構築させる。

その他社内規程を整備することにより、当社及び各子会社の取締役の職務の効率的な執行を確保する。

(5)各子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社において関係会社管理規程を定め、子会社に対する管理を明確にし、子会社管理部門は各子会社の経営上の重要な事項等について事前に報告を受け、当社及び各子会社において事前協議を行う。

当社の子会社管理部門は、各子会社における次の事項について、当該会社より速やかに報告を受ける。

  • 法令、定款に違反する又はそのおそれがある事項、及び社内規程、コンプライアンスガイドラインに違反する重大な事項
  • 会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
  • 当局検査、外部監査の結果及び当局等から受けた行政処分等の事項

グループを横断した会議体を開催し、営業、物流管理、情報システム、財務・経理、人事その他の経営事項についてグループ横断的な見地から、報告及び検討を行う。

必要に応じて各子会社の代表取締役に当社取締役会への出席を求め、その職務の執行状況の報告を受ける。

(6)その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制

上記(1)から(5)に掲げるもののほか、下記事項についての体制を構築する。

当社の子会社管理部門において子会社の指導、育成を推進して、企業集団としての業務の適正性を確保する。

当社が、各子会社の管理部門における業務の一部を支援し、日常的に不正・誤謬の発生を防ぐ。

当社の内部監査室は、取締役会が承認した内部統制評価基本計画書に基づき、当社及び各子会社に対する監査を実施し、その結果を当社の代表取締役及び監査等委員会に報告する。

子会社に対し、必要に応じて当社の規程・マニュアル等を提供するとともに管理・監督し、また必要に応じて教育研修を行う。

(7)財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループの内外の者がグループの活動を認識するうえで、財務報告は極めて重要な情報であり、財務報告の信頼性を確保することはグループの社会的な信用維持・向上に資することを強く認識し、財務報告に係る内部統制の整備に取り組む。

財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的な計画を報告年度単位に作成し、グループ全体で連携して、連結ベースの財務報告における内部統制の整備を進める。

財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況は、評価対象業務から独立し、かつ内部統制の整備及び評価に精通した内部監査室によって評価する。

(8)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人を求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、同取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに、同取締役及び使用人に対する当社の監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人(以下、①乃至③において「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合には、遅滞なく、これらの体制を整備する。補助使用人が他の業務を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先するものとする。

補助使用人に対する指揮命令権限は、その職務を補助する範囲内において当社の監査等委員会に帰属するものとし、監査等委員会による指揮命令事項に関して、当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びその他使用人は、補助使用人に対し指揮命令権限を有しない。

補助使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定については、事前に当社の監査等委員会又は監査等委員会が指定する監査等委員の同意を必要とする。

(9)当社及び各子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに各子会社の監査役が当社の監査等委員会に報告するための体制、並びに報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社の監査等委員は、取締役会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会のほか重要な会議に出席し、業務執行状況並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制の報告を受ける。

前記の重要な会議に付議されない重要な稟議書及び報告書等について、当社の監査等委員は閲覧し、必要に応じ内容の説明を受ける。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、次の事項を速やかに、当社の監査等委員会へ報告するものとし、各子会社においてもこれに準拠した体制を構築させる。

  • 法令、定款に違反する又はそのおそれがある事項、及び社内規程、コンプライアンスガイドラインに違反する重大な事項
  • 会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事項
  • 当局検査、外部監査の結果及び当局等から受けた行政処分等の事項
  • その他業務遂行上必要と判断した事項

当社の内部監査室は、その実施した当社グループにおける内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)を当社の監査等委員会へ報告する。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社グループのすべての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報制度であるヘルプライン「Kコール」にて受けた通報の内容を、当社の監査等委員会へ報告する。

当社の監査等委員会は、各子会社の監査役と連携し、定期的に又は随時、各子会社の監査役からその監査状況及び各子会社の取締役及び使用人から受けた報告の内容等について報告を受ける。

当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人に対して不利な取り扱いを行う事を禁止する。

(10)当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等に関する事項

当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について必要な費用の支出等については、当社の監査等委員会が必要と考える金額を適正に予算措置するとともに、予算措置時に想定していなかった費用の請求をしたときは、当該請求が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことが明らかである場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理をする。

(11)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の監査等委員会は、監査等委員会の監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査等委員会の監査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的とした規則を定める。

当社の代表取締役は、当社が対処すべき課題、監査等委員会の監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について、当社の監査等委員会と定期的に意見の交換を行い、相互の認識を深めるよう努める。

当社の監査等委員会は、当社の会計監査人から会計内容について適宜説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社の監査等委員会がその職務の遂行にあたり弁護士等外部専門家との連携を必要とする場合には、当該連携が図れるよう配慮する。

当社の監査等委員会と各子会社の監査役は、互いに連携を図り、定期的に連絡会等を開催するなどして、情報の共有化に努め相互に監査の効果を高める。